川上地区社会福祉協議会規約
第1条 (名称および事務所)
本会を川上地区社会福祉協議会と称し、事務所を社会福祉協議会会長宅に置く。
第2条 (区域及び構成)
本会は、前田町、秋葉町を区域とし、区域の町内会、自治会をもって構成する。
第3条 (目的)
本会は、地域に根ざした活動を通して、社会福祉の推進を図ることを目的とする。
第4条 (事 業)
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本会は、前条の目的を達成するため次の事業を行う。
・ 地域福祉を目的とする事業に関する調査及び研究
・ 地域福祉を目的とする事業に関する企画及び実施
・ 地域福祉を目的とする事業に関する連絡調整
・ 地域福祉を目的とする情報の収集と広報活動
・ その他本会の目的を達成するために必要な事項
第5条 (役 員)
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本会に次の役員を置く。
・ 会 長 1名
・ 副会長 1~2名
・ 理 事 数名(各町内会長、自治会長を充てる)
・ 事務局長 1名
・ 会 計 2名
・ 会計監査 2名(連合町内会会計監査を充てる)
第6条 (役員の選出)
役員は、社会福祉協議会役員会が適材適所の人材を選考し、選出された候補者について連合町内会・社会福祉協議会総会で承認する。
第7条(役員の任務)
・ 会長は、本会を代表し、会務を統括する。
・ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代行する。
・ 理事は、会の運営に当たる。
・ 事務局長は、会務を処理する。
・ 会計は、会計を担当する。
・ 会計監査は、会計を監査する。
第8条(役員の任期)
役員の任期は、2年とし再任を妨げない。但し、補欠役員の任期は、前任者の残任期間とする。
会長の最長任期は3期6年とする。事務局長、会計の最長任期は4期8年とする。
第9条(広報部及び広報部員)
広報部は地域内の各町内会、自治会の各種団体代表により構成する。広報部員は地域内の各町内会、自治会の各種団体代表とし、その任期は2年とする。
第10条(会 議)
本会の会議は、役員会及び総会とする。
第11条(総 会)
総会は、連合町内会と共に年1回開催し、会長がこれを招集する。
第12条(会議の議決)
総会は、連合町内会広報部員の2分の1以上の出席(委任状を含む)がなければ議事を開き、議決することはできない。
議事は、出席者の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
第13条(役員会)
役員会は、会長、副会長、理事、事務局長、会計、会計監査をもって構成し、会長が招集する。
第14条(活動委員会)
事業(活動)の企画・立案等を行うため、活動委員会を置く。
第15条(年 度)
本会の事業年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日に終わる。
第16条(経 費)
本会の経費は、会費(分担金)、市区交付金、寄付金、その他の収入をもってこれに当てる。
第17条(会 費)
会費(分担金)は、連合町内会・社会福祉協議会総会で定めた額とする。
第18条(その他)
定めのない事項等については、連合町内会規約等に準じる。
附則
この規約は、平成13年4月1日から施行する。
附則
この規約は、平成15年4月1日から施行する。(第5条但し書きを改定)
附則
この規約は、平成16年4月1日から施行する。(第12条の2追加)
附則
この規約は、平成17年4月1日から施行する。(第5条会計の項括弧書き削除)
この規約は、平成17年5月21日から施行する。(第5条但し書きを改定)
この規約は、平成20年4月1日から施行する。
(第1条、第5条、第6条、第12条)
この規約は、平成24年4月22日から施行する。